感染症による出席停止について

愛知県立豊丘高等学校

 学校保健安全法の規定により、学校において予防すべき感染症にかかった場合は、学校での流行を防ぐために医師及び学校医の意見により学校長が出席停止にすることになります。定められた「出席停止の期間」は自宅で療養してください。感染症の手続きと種類は下記の通りですので、よろしくお願いします。

1 手続きの方法について

  1. 感染症と診断され、主治医により出席停止の指示を受けた場合は、保護者から直ちにその旨を学校へ電話で連絡してください。 
     保護者→担任→保健室
  2. 「出席停止報告書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症を除く)」(様式1)の用紙をダウンロードしてください。ダウンロードできない場合はその旨を学校へ伝えてください。
  3. 体調が快復しましたら、2.の用紙に出席停止の理由及び期間について主治医の証明を受けたものを登校後直ちに担任に提出してください。
    インフルエンザの場合は、「インフルエンザによる出席停止報告書」(様式2)、新型コロナウイルス感染症の場合は、「出席停止報告書(新型コロナウイルス感染症)」(様式4)を保護者が記入し、医療機関の受診が分かる書類(写し)を添付し担任に提出して下さい。
     保護者→担任→保健室
  4. インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の検査を受け、陰性の場合は、「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症検査報告書(陰性)」(様式3)に保護者が検査日と診断結果を記入し、医療機関の受診が分かる書類(写し)を添付し提出してください。  生徒→担任

2 感染症と出席停止期間

※その他の感染症とは 学校で流行がおこった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることが出来る疾患です。