本校で教育実習を希望される方へ
教育実習受入における基本方針
(1)教育実習を希望する者は、教員志望者に限る。
(2)付属高等学校を設置している大学は当該校で、その他の大学は協力校で実習することを原則とする。
(3)実習を承認した後においても、実習生としてふさわしくない行為があれば、これを取り消すことがある。
(4)所定の申込手続や期日を厳守する。
令和2年4月 更新
令和3年度教育実習の申請について