感染症による出席停止について
愛知県立豊丘高等学校
学校保健安全法の規定により、学校において予防すべき感染症にかかった場合は、学校での流行を防ぐ
ために医師及び学校医の意見により学校長が出席停止にすることになります。定められた「出席停止の期間」は自宅で療養してください。感染症の手続きと種類は下記の通りですので、よろしくお願いします。
1 手続きの方法について
@ 感染症と診断され、主治医により出席停止の指示を受けた場合は、保護者から直ちにその旨を学校へ電話で連絡してください。 保護者 → 担任 → 保健室
A 「出席停止報告書(インフルエンザを除く)」(様式1)の用紙を豊丘高校のホームページからダウンロードしてください。ダウンロードできない場合はその旨を学校へ伝えてください。
B 体調が快復しましたら、Aの用紙に出席停止の理由及び期間について主治医の証明を受けたものを登校後直ちに担任に提出してください。
インフルエンザの場合は、「インフルエンザによる出席停止報告書」(様式2)を保護者が記入し、医療機関の受診が分かる書類(写し)を添付し担任に提出して下さい。 生徒 → 担任 → 保健室
C インフルエンザの検査を受けて陰性(インフルエンザではなかった)場合は、「インフルエンザ検査報告書」(様式3)に保護者が検査日と診断結果を記入し、医療機関の受診が分かる書類(写し)を添付し提出してください。 生徒 → 担任
様式1 出席停止報告書(インフルエンザを除く)
様式2 インフルエンザによる出席停止報告書
様式3 インフルエンザ検査報告書
2 感染症と出席停止期間
感 染 症 と 出 席 停 止 期 間 |
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病 名 |
期 間 |
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブル病、 ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9) |
治癒するまで
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第2種 |
インフルエンザ (鳥インフルエンザ (H5N1,H7N9)を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による 治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん(3日ばしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状消退後、2日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第3種 |
コレラ,細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、※その他の感染症 |
※その他の感染症とは 学校で流行がおこった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種
の感染症として措置をとることが出来る疾患です。